健康保険では、被保険者(社員)が病気になったり、けがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者(家族)についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。
ただし、家族なら誰でも健康保険の被扶養者として認定されるというものではありません。法律等で決まっている一定の条件を満たすことが必要です。
健康保険の被扶養者(家族)は、税法上の扶養家族、会社の扶養手当とは基準が異なります。
被扶養者として認定を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
健保組合は以下の条件に沿って厳密に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
上記条件を満たしても、健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。
通常、就労可能な年齢にあり、被保険者(社員)の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。
このため、被扶養者(家族)になるためには書類の提出により、就労できない状態にあることを証明し、被保険者(社員)が
生活費の大半を負担しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。
被保険者(社員)とその家族が同じ家の中に住んで家計を共同すること。
また同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や生活の費用など家計が別々の場合は、同一世帯と認められません。
※年間収入とは、
過去における収入ではなく、被扶養者(家族)に該当する時点及び認定された日以降
の年間の見込み収入額のことをいいます。
直近3ヵ月の総支給額(通勤交通費も含む) の合計×4 + 年間賞与額
1年 | 1カ月 | 1日 | |
60歳未満 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上 & 障害者 | 180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
遡りが可能な期間がありますので、事由発生後、速やかに書類を提出してください。
被扶養者の資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしなかった場合は遡って資格喪失になります。
資格喪失日以降に保険証を使用した場合は、医療費等を返還しなくてはなりません。
保険料は、被保険者(社員)の報酬月額によって決められています。
被扶養者(家族)の数が増減しても変わりません。
再確認調査の際、収入証明、誓約書、継続的な送金証明等の提出が必要になります。
提出することができない場合は、資格を継続することができなくなりますので、
必要書類はいつでも提出できるようにご準備願います。
扶養の実態がない家族を申請した場合、被扶養者資格を遡って取り消され、その期間に発生した医療給付費を
全額返還しなくてはなりません。
※但し、退職後の任意継続の方が被扶養者を追加する場合は、住民基本台帳ネットワークから収集を行いますので、
提出は不要です。
被扶養者認定の審査において、所定書類で判断できない場合は、
別途追加で書類を求める場合があります。
提出時期 |
認定事由が発生した日から5日以内に事業所(勤務先)の業務(健保)の担当者へ提出 |
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申請書 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
被扶養者現況表 | |
添付書類 |
被扶養者の申請に必要な添付書類一覧表 |
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よくあるご質問 |
Q1. 妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定です。受給開始までの期間は扶養に入れますか?
A.入れます。受給開始まで。
ただし、受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で
扶養からはずす手続きが必要となります。
Q2. 子供が生まれました。夫婦共働きです。どちらの扶養に入れるべきですか?
A.原則として収入の多い人の健康保険に入ります。
夫が自営業で国保加入の場合でも、妻より収入(所得)が多ければ、子供は国保加入になります。
Q3. 別居している実の父が定年退職して、父に扶養されていた母も同時に二人を扶養に入れますか?
A.審査の上、判断します。
両親の収入が「収入要件」の範囲内であるか、両親世帯に他の兄弟などの経済的扶養能力を持っている人はいないか、
継続的(3ヶ月以上)に両親の収入以上の仕送りをしているか等の確認をさせていただきます。
Q4. 扶養者が増えれば、保険料は上がりますか?
A.上がりません。
保険料は、社員(被保険者)の報酬月額によって決められています。家族(被扶養者)の数が増減しても変わりません。
Q5. 最近、外国籍の夫と結婚しました。日本での収入証明がありません。どうしたらいいですか?
A.今後、夫の収入が今までどおり外国にいた時と同じならば、来日前の収入証明(翻訳付)が必要です。
何らかの理由で、収入が無い場合は「無職・無収入に関する誓約書」(健保HPダウンロード)を提出してください。