はり・きゅうマッサージのかかり方

そのため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲になります。
  • はり・きゅうの場合
    医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術をうけることを認める医師の同意がある場合
    ◆ 対象疾病(慢性疾患)
    神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症
  • あんま・マッサージの場合
    脳出血などによる筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、症状の改善を目的として、あんま・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合

治療の流れ

こういう場合は、健康保険でかかれません。
施術費用は全額自己負担となります。