マイナ保険証について
2025年12月2日以降は、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をご提示のうえ、医療機関等を受診してください。
※なお、マイナ保険証の登録がお済みでない方には、例外的な対応として、期限付きの「健康保険資格確認書」を発行いたします。


2025年12月2日以降は、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をご提示のうえ、医療機関等を受診してください。
※なお、マイナ保険証の登録がお済みでない方には、例外的な対応として、期限付きの「健康保険資格確認書」を発行いたします。

