扶養家族が減った時

家族を扶養からはずすとき

健保扶養家族の生活費の主が、社員(被保険者)の収入で無くなった場合は、速やかに家族の保険証、事実確認ができる書類を添付して、『被扶養者(異動)届』を勤務先の健保事務担当者を経由して健保へ提出して下さい

ご注意
届出をしないで保険証を使用し、病院等で受診した事実が後日判明した場合は、医療費の返還請求をいたします。

健保の扶養からはずれる主なケース

① 健保扶養家族が、就職して勤務先の保険証をもらったとき

② 健保扶養家族の収入が増えたとき

【60歳未満】

向こう1年間の収入見込が130万円以上になる場合

【60歳以上または障害年金受給者の方】

向こう1年間の収入見込が180万円以上になる場合

同居の場合
社員(被保険者)の収入の2分の1を超えるとき

別居の場合
社員(被保険者)の仕送り額を上回るとき

③ 子供が結婚して、他の人の扶養となったとき

④ 離婚して生計継持関係がなくなったとき

⑤ 健保扶養家族がお亡くなりになったとき

⑥ 後期高齢者医療制度の保険証が送られてきたとき
(75歳以上または65歳から74歳で障害の認定を受けた方)