扶養家族が減った時
家族を扶養からはずすとき
健保扶養家族の生活費の主が、社員(被保険者)の収入で無くなった場合は、速やかに家族の保険証、事実確認ができる書類を添付して、『被扶養者(異動)届』を勤務先の健保事務担当者を経由して健保へ提出して下さい
ご注意
届出をしないで保険証を使用し、病院等で受診した事実が後日判明した場合は、医療費の返還請求をいたします。
健保の扶養からはずれる主なケース
① 健保扶養家族が、就職して勤務先の保険証をもらったとき
② 健保扶養家族の収入が増えたとき
【60歳未満】
向こう1年間の収入見込が130万円以上になる場合【60歳以上または障害年金受給者の方】
向こう1年間の収入見込が180万円以上になる場合同居の場合
社員(被保険者)の収入の2分の1を超えるとき
別居の場合
社員(被保険者)の仕送り額を上回るとき
- 年間収入とは、
過去における収入ではなく健保扶養家族に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
月額108,334円(60歳以上150,000円)以上。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,612円(60歳以上5,000円)以上。
また、健保扶養家族の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。