医療費が高額な時(限度額適用認定証)
入院などでたくさん医療費がかかるとき
Point!
マイナ保険証 を利用可能な病院や薬局では、事前の手続きなしに本人が同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となるため、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
ただし、マイナ保険証が利用できない場合や住民税が非課税の方は、今まで通り、紙での申請となります。
限度額適用認定証の事前申請は不要となるため、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
ただし、マイナ保険証が利用できない場合や住民税が非課税の方は、今まで通り、紙での申請となります。
- 注意:70歳以上の方は、『高齢受給者証』で対応されますので、申請の必要はありません。
申請書 | 健康保険限度額適用認定申請書 |
提出先 | 富士ソフト健保へ提出 〒247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-13-18 |
健保組合受理後、3~4日後に申請書記載の送付先へ簡易書留で発送
- 注意:市区町村民税が非課税の社員の方とその家族の方はこちら
申請書 | 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 |
添付書類 | 「市区町村民税非課税証明書」
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提出先 | 富士ソフト健保へ提出 〒247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-13-18 |
注意事項
限度額適用認定証は保険証同様に大切に保管してください。
【限度額適用認定証の有効期限】
- 申請書の受付月から、最長でも1年以内
【市町村民税が非課税であっても申請対象外の方】
- 標準報酬月額が53万円以上(区分イまたはア)の方
(それぞれの区分の限度額が適用されます。)
- 被保険者の資格がなくなったとき
- 被扶養者でなくなったとき
- 有効期限に達したとき
- 適用対象者が70歳に達する月の翌月に至ったとき
(新発行された高齢受給者証を医療機関に提示してください。) - 適用対象者が長寿(後期高齢者)医療制度の対象者となったとき
- 被保険者の標準報酬月額の変更により適用区分欄の区分が変更したとき
(この場合は、区分変更後の証明書を健保組合より郵送します。)
「限度額認定証」の申請を忘れて、病院でたくさん医療費を支払ったとき
同じ月に同じ病院(保健医療機関)等で支払った医療費(自己負担額)が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合には、超えた分が払い戻しされます。
これを「高額療養費」といいます。
更に上乗せとして
富士ソフト健保では、付加給付として25,000円を超えた額を払い戻します。
(100円未満切捨)
申請書 | 不要 富士ソフト健保では、自動計算、自動払い込みのため高額療養費の申請は必要ありません。 |
支払時期 | 診療月より約3 ~ 4ヶ月後、「高額療養費」と「付加給付」を合計した金額が、被保険者(社員)様の給与口座に振り込まれます。 |
注意事項
通院・入院別、医科・歯科別、総合病院では各科別で計算保険外診療、入院時の差額ベット代、食事の一部負担は対象外
特定疾病の方への自己負担軽減
- 対象疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎臓疾患
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している 後天性免疫不全症候群
- 自己負担限度額
- 10,000円
ただし、標準報酬月額53万円以上の方は、自己負担が1ヶ月20,000円になります。
- 10,000円
- 申請手続き
「特定疾病療養受療証交付申請書」をご記入捺印の上、意見欄に医師記入後、富士ソフト健保組合に郵送して下さい。健保組合受理後、3~4日後に申請書記載の住所へ簡易書留で発送します。
- 「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けた後、医療機関の窓口にその受療証と保険証を提出してください。
その他高額療養費の負担軽減措置
世帯合算の特例(合算高額療養費)
同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円(市町村民税非課税者も同額)以上のものが2件以上ある場合は、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
多数該当の場合の特例
同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。