傷病手当金について

病気療養のため会社を休んだとき

<傷病手当金>が支給されます。

業務外に起因する病気やケガで仕事を休み、かつ会社から給料が支給されないときは、被保険者と家族の生活を支えるために、傷病手当金が支給されます。
なお、支給決定には審査があり、病院での受診履歴、投薬履歴、および症状等や過去の傷病手当金の受給状況により、必要に応じて被保険者・医師および前加入健康保険組合等へ照会させていただき、支給の可否を適正に判断しています。

傷病手当金を受けられる条件

支給を受けられるのは、次の①~④に該当する場合です。

  1. ① 業務外に起因する病気・ケガで療養中のとき
    • 医師の指示のもと病気・ケガのため療養している。
    • 療養中とは、入院だけでなく通院中の自宅療養でも結構です。
  2. ② 療養のために仕事につけないことを医師が証明すること
    • 今までにやっていた仕事につけない場合をいいます。
  3. ③ 連続4日以上休んでいること。
    • 3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。
      はじめの3日間は待期といい支給されません。
      待期は有給休暇、公休でも結構です。
  4. ④ 休んでいる期間、給料がもらえないとき
    • ただし給料をもらっていても、傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。

支給額

【富士ソフト健康保険組合に加入して1年以上の方】
1日の支給額=〔支給開始日以前継続した12カ月間の平均標準報酬月額〕÷30×2/3

【富士ソフト健康保険組合に加入して1年未満の方】
①1日の支給額=〔支給開始日以前の富士ソフト健康保険組合加入期間の平均標準報酬月額〕÷30×2/3
②1日の支給額=〔富士ソフト健康保険組合全被保険者の平均標準報酬月額〕÷30×2/3
①と②いずれか低い方

(例)平均標準報酬月額360,000円の方が、30日間休んだ場合の支給額(初回の請求)。

360,000円 ÷ 30日 = 12,000円(標準報酬日額)
12,000円 × 2/3 × 27日(待期期間3日間除く)=216,000円支給

支給期間

同一の病気やケガ(※)で支給されることとなった日(支給開始日)から通算して1年6か月に達する日までが対象となり、 ⻑期間に渡って療養のため休暇を取りながら働くケースに対し、治療と仕事の両⽴の観点から、より柔軟な受給が可能となります。

(※)「同一の病気やケガ」は、必ずしも「同じ病名」ではなく、病気の原因や症状が同じものなど、関連性のあるものを含みます。

支給期間

請求権の時効

給付の請求権は2年です。(期限を過ぎると権利は消滅します。)
労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内ならば請求可能です。

手続き

傷病手当金請求書

「傷病手当金請求書」の
  1. 被保険者記入欄を記入
  2. 医師意見欄への証明を医師に依頼
    (就労不能であることを詳細に記載したもの)
  3. 事業主欄に勤怠、給与支払状況等の証明を会社に依頼。
    (会社は請求期間中の出勤簿の写しと欠勤控除式を記入した給与明細書の写しを添付)
  4. 勤務先の健保事務担当者を経由して健保に提出
お願い

退職後の傷病手当金について

退職日(資格喪失日の前日)まで健康保険の被保険者期間が継続して 1年以上あり、退職時に傷病手当金の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている(※)場合は、被保険者であった時と同様に傷病手当金が支給される場合があります。
但し、傷病手当金が支給される期間は、雇用保険の失業給付等の受給はできません。

(※)具体的には、「退職日より前に労務不能のため3日以上連続して休んでいる」、かつ「退職日当日に労務不能のため仕事を休んでいる」場合となります。
【傷病手当金Q&AのQ1をご参照下さい。】

退職後の手続き

「傷病手当金請求書」・「療養状況・日常生活状況申立書」

「傷病手当金請求書」の
  1. 被保険者記入欄を記入
  2. 医師意見欄への証明を医師に依頼
    (就労不能であることを詳細に記載したもの)
  3. 事業主欄は記載不要、代わりに「療養状況・日常生活状況申立書」を記入の上添付
  4. ハローワークで雇用保険受給延長手続き後、「受給期間延長通知書」の写しを添付
  5. 健康保険組合へ提出

傷病手当金 Q&A

Q&A