はり・きゅうマッサージのかかり方
そのため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲になります。
- はり・きゅうの場合
医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術をうけることを認める医師の同意がある場合
◆ 対象疾病(慢性疾患)
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症 - あんま・マッサージの場合
脳出血などによる筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、症状の改善を目的として、あんま・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合
- 初めての治療から6か月を経過した時点において更に治療を続ける場合には、改めて医師の同意が必要になります。
治療の流れ
- 1「療養費申請書」はこちらから
こういう場合は、健康保険でかかれません。
施術費用は全額自己負担となります。