本人・家族が亡くなった時

社員(被保険者)や富士ソフト健保加入の家族(被扶養者)が亡くなったときには、「埋葬料」が支給されます。
なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

注意:業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、会社の労災保険担当者にお問い合わせください。

社員(被保険者)が亡くなったとき

埋葬料(費) 50,000円

家族や身近な人がまったくいない場合に、友人および知人等が埋葬を行った場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

手続き

会社が富士ソフト健保の資格喪失手続きをおこなう(保険証添付)

遺族等が「埋葬料(費)請求書」を提出
(提出期限)
  • 埋葬料・・・死亡した日の翌日から2年
  • 埋葬費・・・埋葬を行った日の翌日から2年
(添付書類)
  • 富士ソフト健保加入の家族(被扶養者)が請求する場合
    「死亡診断書または死体検案書の写し」
  • 亡くなった社員と生計維持関係がある富士ソフト健保加入以外の親族が請求する場合
    「死亡診断書または死体検案書の写し」
  • 亡くなった社員と生計維持関係のない方が請求する場合
    「死亡診断書または死体検案書の写し」
    「葬儀費用の領収書および明細書(原本)」

富士ソフト健保加入の家族(被扶養者)が亡くなったとき

家族埋葬料 50,000円

手続き

社員(被保険者)が被扶養者(異動)届出を記入捺印後、亡くなった家族の保険証を添付して、会社担当部所に提出

社員(被保険者)が「埋葬料(費)請求書」を提出
(提出期限) 死亡した日の翌日から2年
(添付書類)
  • 「死亡診断書または死体検案書の写し」