健保用語 内容
医療費のお知らせ 被保険者や被扶養者が、保険証で診療を受けた時の医療費の明細です。
原則として、診療を受けた月の3ヶ月後から、ポータルサイト「PepUp」にて確認できるようになっています。

健保用語 内容
健康保険特定疾病療養受領証 医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となるものです。(ただし、標準報酬月額53万円以上の方は、自己負担が1ヶ月20,000円になります。)
対象となる疾病は長期にわたり高額な医療費がかかるため厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりとなります。
  • 人工透析を必要とする慢性腎臓疾患
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している 後天性免疫不全症候群
限度額適用認定証 医療費が高額な時、医療機関の窓口に提示することで、1ヶ月の1医療機関あたり支払額が自己負担限度額(入院時食事療養費や入院時生活療養費の自己負担、保険外併用療養費の差額を除く)までになる認定証です。
高額療養費 健康保険で診療を受けて、1ヶ月の1医療機関あたりの自己負担額(入院時食事療養費や入院時生活療養費の自己負担、保険外併用療養費の差額を除く)が一定額を超えたとき、超えた額が健康保険から支給されます。
なお、当健康保険組合では、独自の付加給付を実施しており、25,000円を超えた額を払い戻しています。自動計算による払い戻しですので、申請などのお手続きは不要です。
高齢受給者証 70歳になると、75歳(後期高齢者医療制度に移行する)までの間、高齢受給者となり「健康保険高齢受給者証」が交付されます。診療を受ける際には必ず『保険証』と併せて『高齢受給者証』を提示する必要があります。

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ジェネリック医薬品希望シール 医療機関に対し、ジェネリック医薬品希望の意思を伝えるため、保険証およびお薬手帳に貼るタイプのシールです。
健康保険証を新規で発行する際、シールを配付していますが、ご希望の方は健保までお問い合わせ下さい。
資格取得 入社したと同時に、当健康保険組合に加入することになります。これを健康保険の資格取得といい、入社した日が資格取得日となります。
事業所 健康保険組合に加入している会社
時効 健康保険の給付を受ける権利は、現物給付については時効はありませんが、現金給付については2年の時効があります。
請求するのを忘れて2年を経過してしまうと、給付は受けられなくなってしまいます。2年間の時効の起算日は、傷病手当金と出産手当金は、就労不能になった日ごとに、その翌日からです。出産育児一時金は出産した日の翌日から、埋葬料は亡くなった日の翌日から、療養費は患者さんが代金を立て替えて支払った日の翌日からです。
社会保険診療報酬支払基金 保険医療機関(薬局)からの診療に係る医療費の請求が正しいか審査したうえで、健康保険組合(保険者)などへ請求し、健康保険組合から支払われた医療費を保険医療機関へ支払いをする機関
重症化予防 生活習慣病の重症化予防を目的として、当健康保険組合で実施している保健事業です。健康診断の結果で要治療と判定され、医療機関の受診履歴がない方へ通知を送り受診勧奨をするものです。
出産育児一時金 正常な妊娠・出産は病気ではないので、健康保険は使えずに全額が自己負担ですが、その出産費用の一部をまかなってくれるのが、「出産育児一時金」です。被保険者または被扶養者が妊娠が4ヶ月(12週)を超えると、出産育児一時金として1児あたり40万4千円の支給対象になります。さらに妊娠が22週を超えて、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は1万6千円上積みされて42万円となります。死産・流産でも支給されます。
出産手当金 被保険者が出産に伴う休業期間中に給与を減額されたとき、または無給になったときに、生活を支えるため支給されるものです。基本的には、出産の日以前42日から出産日の後56日までの間で、休業した期間の1日について、支払を始める日の基準額の3分の2に相当する金額が支給されます。働けなかった期間に報酬が支払われる場合は、出産手当金の支給は停止されますが、その報酬の額が出産手当金よりも低額の場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金 被保険者が病気やケガのために働けなくなった場合に、休業中の生活を安定させるための給付です。連続して3日を超えて休業せざるを得なかった場合に、4日目から1日につき支払を始める日の基準額の2/3に相当する額が最長1年6ヶ月を超えない期間支給されます。休業中に事業主から報酬が支払われる場合は、傷病手当金の支給は停止されますが、報酬の額が傷病手当金よりも低額の場合は、その差額が支給されます。
診療報酬明細書(レセプト) 医療機関が健康保険組合に医療費を請求するために、患者に行った処置や使用した薬剤等を記載した明細書

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直接支払制度 直接支払制度とは出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ直接、出産費用を支払う制度です。本制度を利用することにより、窓口での支払いが出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
特定疾病 厚生労働省が特定疾患として、難治性疾患克服研究事業の臨床調査研究分野の対象に指定された疾患のことです。

健保用語 内容
任意継続保険制度 退職などによって被保険者の資格を失った場合、条件を満たせば希望により継続して2年間、被保険者となれる制度です。

健保用語 内容
被扶養者 被保険者の収入によって生計を維持している家族
被保険者 健康保険に加入している本人
標準報酬月額 被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬月額を1等級~50等級に区分したものです。
保険料の計算や、傷病手当金、出産手当金を計算する基礎としても用いられます。
付加給付 健康保険組合が、健康保険法で定められた保険給付である法定給付のほかに、上乗せして定めた給付のことを付加給付と言います。各健康保険組合によって独自に決めることが出来ます。
PepUp 医療費のお知らせや健康診断の結果、ジェネリック差額通知、健保からのお知らせなど、個別通知が可能なポータルサイト
法定給付 健康保険法で定められた保険給付のことで、どの健康保険組合でも同一です。
保険給付 被保険者と被扶養者が仕事以外のことで病気にかかったり、ケガをした場合に治療や投薬といった医療サービスを提供したり、出産をした場合や死亡した場合に定められた各種の給付金を現金で支給します。
これらの医療サービスを提供したり給付金を支給すること
保険料率 健康保険組合の保険料率は、財政状況などに応じて、標準報酬月額の30/1000~130/1000の範囲内で決められ、この保険料率に標準報酬月額を掛けた金額が毎月の保険料になります。また、賞与からも同じ保険料率で保険料が徴収されます。原則として40歳以上65歳未満の人は、標準報酬月額に介護保険料率を掛けた金額が介護保険料として徴収されます。

健保用語 内容
埋葬料(埋葬費) 埋葬料は、被保険者または被扶養者が亡くなったときに、健康保険組合より支給される給付で、定額50,000円です。一方、埋葬費は、亡くなった方に身寄りがないなどで、家族以外の方が埋葬を行ったときに、その実費として健康保険組合より上限50,000円まで支給されるものです。

健保用語 内容
療養費 健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して医療サービスを受けるのが原則ですが、急病で保険証が手元になかったなど、やむを得ずに本人がかかった医療費全額(保険適用されていれば、原則3割負担)を一時立て替え払いし、後で健康保険から払い戻されるお金のことを療養費といいます。また、海外で医療を受けた場合も、国内基準に準じて療養費が支給されます。
労災保険 業務上及び通勤途上による病気やケガの場合にその給付を行う社会保険です。それに対して、健康保険は業務外の病気やケガの治療費、出産、死亡の場合の一時金などの給付を行います。