整骨院・接骨院のかかり方

そのため、健康保険でかかれるのはごく限られた以下の5つの範囲になります。

急性などの外傷性のけが

• 打撲 • ねんざ • 挫傷(肉離れ等) • 骨折 • 脱臼

看板に保険取扱いと書いてあっても・・・

整骨院・整体院の看板「保険取扱い」とあるのは「健康保険でかかれる負傷のみ健康保険扱いします」という意味です。
このため、健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となり、後日、医療費を請求されることもありますので注意しましょう。

こういう場合は、健康保険でかかれません。
施術費用は全額自己負担となります。

単なる肩こり、筋肉疲労
スポーツ後の筋肉痛
過去のケガや交通事故の後遺症が再び痛み出した
ケガをして、早く直したいので病院と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません
長期間にわたる腰痛で、症状の改善が見られない漠然とした治療
病院で治療すべき病気・ケガによる痛みなどの施術
神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアからくる痛み、こり
仕事中や通勤途上のケガは労災保険
柔道整復師にかかる場合の注意事項