交通事故にあった時
交通事故や他人の行為によりケガをしたとき
本来は、当事者間で、過失割合に応じて、相手方の治療費を支払うものです。
しかし、損害賠償交渉に時間がかかる場合は、健康保険証を使って、必要な治療費を富士ソフト健保が一時立替えます。
最終的には、一時立替えた治療費を加害者または損害保険会社へ請求します。
第三者の行為により、保険証を使う場合は、健康保険法施行規則第65条により、健保組合への届出が義務付けられております。
届出がないと相手方に請求ができなくなってしまいます。
皆さんの貴重な保険料を大事に使うためにも、下記の届出は必ず行って下さい。
ご注意
通勤途中、仕事中の事故の場合は、健康保険が使えません。
会社へ連絡して、労災保険の手続きを行って下さい。
健康保険で治療を受けるときは、下記の届出を必ず提出してください。
申請書 添付書類 |
■ 書類は4枚必要
■ 添付書類
■ 書類は2枚必要
■ 添付書類
■ 書類は3枚必要
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※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を代行する場合もあります。
提出先 | 富士ソフト健保へ提出 〒247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-13-18 |
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