本人・家族が出産した時

赤ちゃんが生まれたとき

妊娠
産前休暇(42日間)
出産
産後休暇(56日間)
育児休業
復職

赤ちゃんを扶養に入れる

いつまで すみやかに
提出書類 被扶養者(異動)届

出産したときに受けられる給付

出産に関する保険給付の対象は「妊娠4ヶ月(85日)以上経過した後の出産(帝王切開を含む)、早産、死産、人工妊娠中絶(母胎保護法の基づくもののみ)」です。
※給付の請求権は2年間です。(期限を過ぎると権利は消滅します。)

出産育児一時金の支給額
どの制度を利用して、出産育児一時金を請求しますか?

直接支払制度

出産する分娩機関で合意文書を取り交わすだけで、健保組合が出産育児一時金を直接分娩機関等へ支払うことができます。
これにより、出産育児一時金の額を超えた分のみを分娩機関等へお支払い下さい。
なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合、差額が健保組合から支給されます。

受取代理制度

直接支払制度を導入していない小規模な分娩機関等で出産する場合においても、健保組合に出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする事前の申請をすることにより、窓口での費用負担が軽減されます。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。

注)海外での出産の場合は、健保組合にお問い合わせください。

請求フローチャート

フローチャート
結果
a
直接支払制度
b
直接支払制度
を利用しない
c
受取代理制度
提出時期 出産後 出産後 出産前
提出書類 (直接支払制度用)
被保険者・家族出産育児一時金・付加金(内払金)請求書
被保険者・家族出産育児一時金・付加金請求書 (受取代理制度用)
被保険者・家族出産育児一時金・付加金請求書
添付資料 ① 出産費用の領収明細書コピー(産科医療補償制度に加入している場合は領収書にスタンプが押印されています) ① 出産費用の領収明細書コピー(産科医療補償制度に加入している場合は領収書にスタンプが押印されています)
② 医療機関から交付される合意文書のコピー
直接支払制度を利用しない場合旨を記載された書類
① 母子健康手帳のコピー(出産者名・予定日が記載されているページ、または予定日を証明する書類)
提出先 勤務先の健保事務担当者を経由して健保へ提出

女子被保険者が妊娠4ヶ月以上の出産で、会社を休み給料の全部または一部が受けられないとき

出産手当金
提出書類 出産手当金請求書
医師の証明をもらい、勤務先の健保事務担当者を経由して健保へ提出
受取額 出産手当金(法定給付)
受給期間の範囲内で会社を休んだ1日につき標準報酬日額の3分の2
出産のため会社を休んだときは、受給期間の範囲内で、会社を休んだ1日につき標準報酬日額の3分の2を受給

出産予定日以前の42日間と、出産した翌日から56日間の範囲で会社を休んだ日数が対象となります。なお、予定日より早く出産した場合は、出産日を基準に産前42日間、産後56日間(計98日間)の範囲内が対象になります。

標準報酬日額とは、標準報酬月額 ÷ 30日(10円未満四捨五入)

産前産後休業期間中の保険料を免除してもらう

次世代育成の観点から、出産前後の経済的負担が軽減され、子供を生みやすい環境を整えることを設けられた制度で、産前産後休業取得期間中の保険料が免除されます。

※詳しくは勤務先の健保事務担当者へご確認ください。

育児休業期間中の保険料を免除してもらう

女性が働きやすくかつ子供が健やかに育つために設けられた制度で、育児休業取得期間中の保険料が免除されます。
注:本制度は、3歳未満の子供を養育する場合に限り適用されます。
※詳しくは勤務先の健保事務担当者へご確認ください。