保険証を持たずに受診した時
医療費を立替え払いをした後の払戻し
健康保険では、かかった医療費を全額立て替え払い(自己負担)した後、自分で請求の手続きをすれば、医療費の払い戻しを受けられる場合があります。
このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。
どういうときに、払戻しがうけられるの?
どういうときに | 払い戻しされる額 | 申請書に添付する資料 |
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急病になり、保険証を持たないで受診したとき | 健康保険の適用範囲内の7割 (義務教育就学前までは8割) |
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以前加入の保険証を使ったとき | 同上 |
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医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 健康保険の適用範囲内の7割 (義務教育就学前までは8割) ※但し、金額の上限あり |
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9才未満の幼児が弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 健康保険の適用範囲内の7割 (義務教育就学前までは8割) ※但し、金額の上限あり |
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個人単位で、診療月毎に同一病院(総合病院の場合は診療料別)の通院(外来)で支払った医療費と、その際に発行された処方箋により調剤を受けた院外の調剤薬局で支払った薬剤費を合算して25,100円以上になるとき | (通院医療費 + 院外の薬剤費)-25,000円 (100円未満切捨て) |
対象となる病院・調剤薬局発行の領収書(原本) ※暦月単位、医療機関単位、個人単位での合算となります。 ※保険適用外の治療・薬は対象外となります。 ※処方箋による調剤は、「処方箋発行日」ではなく「調剤を受けた日」での合算となります。(通院した月と調算を受けた月が異なっている場合は、合算対象外となります) 被保険者・家族療養費支給申請書 |
医師の指示で緊急に移送が必要なとき | 基準料金(実費額を限度) |
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生血液の輪血を受けたとき | 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割 (義務教育就学前までは8割) |
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海外旅行中や海外赴任中に、急な病気やケガなどにより、やむを得ない理由で現地の医療機関を受診したとき 【注意】健康保険は日本国内で治療を受けることを原則としているため、日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、療養目的で母国に帰国するなど、治療を目的として海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象となりません。 |
国内の健康保険で定めた治療費基準額で算定した額の7割 (義務教育就学前までは8割) |
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医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき | 健康保険の適用範囲内の7割 (義務教育就学前までは8割) |
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) |
払い戻しの手続き
申請書の記入、添付書類の確認
被保健者・家族療養費支給申請書
- 海外療養費、はり・きゅう、あんま・マッサージの申請書は上記一覧表の申請書欄よりダウンロード
添付書類 主なケース
<保険証を持たずに受診した場合>
- 領収書(原本)
- 医療費明細書(診察明細書)
※領収書と一緒に発行
又は
診療報酬明細書(レセプト)
※医療機関に依頼して取得してください。
<治療用装具の場合>
コルセット等を作ったとき(原則として市販品は含みません)
- 費用内訳のわかる領収書(原本)
- 医師の意見書または作成指示書等(原本)
<治療用メガネの場合>
9歳未満の幼児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用のみに限ります。
- 領収書(原本)
該当者名、治療用眼鏡等の記載があるもの - 医師の作成指示書(意見書)等(原本)
※メガネ等を必要とする内容が記載されたもの
<通院十院外薬局の場合>
- 病院通院分の領収書原本
- 院外の調剤薬局の領収書(原本)
- 暦月単位、医療機関単位、個人単位での合算となります。
- 保険適用外の治療・薬は対象外となります。
- 処方箋による調剤は、「処方箋発行日」ではなく「調剤を受けた日」での合算となります。(通院した月と調算を受けた月が異なっている場合は、合算対象外となります
富士ソフト健保へ提出
〒247-0072神奈川県鎌倉市岡本2-13-18
富士ソフト健康保険組合