お知らせ
(法改正)2020年4月 被扶養者における国内居住要件の追加について
健康保険法等の一部を改正する法律および健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が交付され、2020年4月1日から施行されることとなりました。
この改正では、健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という)の認定について、国内居住要件が追加されます。
◆被扶養者認定要件の追加内容◆
「日本国内に住所を有する者」であること(日本に住民票があること)
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
日本に住所(住民票)がなくても例外として被扶養者となる人
留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合は、日本に住民票がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
例外的に認定される事例 | 必要な書類 | |
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① | 外国に留学する学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 海外赴任に同行する家族 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 海外赴任中に生まれた子ども、結婚した配偶者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
④ | 観光、保養又はボランティア活動 その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |