お知らせ

2022年10月 健康保険法の改正について

  1. 短時間労働者の適用拡大

    令和4年10月1日から、短時間労働者の適用要件のうち、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されるとともに、特定適用事業所の要件が緩和されます。また、令和6年10月1日には、特定適用事業所の要件が更に緩和されます。

  2. 被保険者の適用要件(雇用期間が2か月以内の場合)の見直し

    令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。

    【雇用期間が2か月以内であっても適用される場合】
    1. 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
    2. 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
    ※令和4年9月までは、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合であっても、最初の雇用契約の期間は適用除外と取り扱う場合がありました。
  3. 育児休業制度及び健康保険料の免除要件の改正
    1. 休日等を挟んで複数の育児休業を取得した場合
    2. 出生時育児休業中に就労した場合
    3. 「1月超」の考え方(賞与保険料の免除要件)
    4. 申出書の様式変更
      施行日後に開始する育児休業等は、新様式(育児休業等の分割取得や、出生時育児休業中の就業予定日数等の欄が追加)で届出する必要があります。
    5. 経過措置
      改正後の規定は、施行日(令和4年10月1日)以後に開始した育児休業等について適用されます。施行日以降は、育児休業等の開始日によって健康保険料の免除要件が異なるため、注意が必要です。