お知らせ
『年収(130万円)の壁について』の当健保の対応
令和5年9月27日に厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表致しました。
「年収の壁・支援強化パッケージ」は、被扶養者認定要件の年間130万円未満部分について『繁忙期に労働時間を延ばすなどにより収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組み』となります。
制度概要については厚生労働省ホームページ「年収の壁・支援強化パッケージ」をご覧ください。また併せて「事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A」と「事業主証明様式」が公開されています。
<既に被扶養者として認定済みの方>
「年収の壁・支援強化パッケージ」の要件に該当したとしても証明書を都度提出いただく必要はありません。
毎年11月から12月に被扶養者の資格再確認調査を実施しておりますのでその際、事業主証明書を提出して下さい。
<フリーランス・自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合の方>
今回の制度の対象となりません。詳しくはQ&AのQ2-3をご覧ください。
<「年収の壁・支援強化パッケージ」の要件に該当するか否か>
ご本人様がお勤めの会社へ確認をお願い致します。※あくまで事業主に証明してもらえる場合が該当となります。