お知らせ
健康保険証発行終了後の取扱いについて
2024年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が廃止されます。
これに伴い、医療機関や薬局にかかる際は「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)
が基本となります。
まだ登録していない方は、ご利用予定がない場合でも、なるべく早く利用登録をしてください。
1.健康保険証の発行終了について
国の方針により、2024年12月2日以降、健康保険証は発行されません。
紛失した場合や、氏名など健康保険証の記載内容が変更された場合でも同様です。
紛失した場合や、氏名など健康保険証の記載内容が変更された場合でも同様です。
2.健康保険証をお持ちの方について
健康保険証は、経過措置として2025年12月1日までご使用いただけます。
2025年12月1日までに資格喪失となった場合は、会社へ返却してください。
紛失した場合や回収不能となった場合は、所定の届出をお願いします。
※マイナ保険証の登録がまだの方は、早めに利用登録をしてください。登録後は、そのまま保管し、
2025年12月1日までに資格喪失となった場合は、会社へ返却してください。
紛失した場合や回収不能となった場合は、所定の届出をお願いします。
※マイナ保険証の登録がまだの方は、早めに利用登録をしてください。登録後は、そのまま保管し、
破棄しないようにしてください。
なお、2025年12月2日以降、健康保険証は無効となりますので返却は不要です。
なお、2025年12月2日以降、健康保険証は無効となりますので返却は不要です。
3.資格確認書について
富士ソフト健康保険組合の加入者の皆さまが医療機関や薬局を利用する際には、「マイナ保険証」が基本となります。
ただし、下記の要件に該当する方は、「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、従来の健康保険証と同様に保険診療を受けることができます。
資格確認書は、以下の場合に限り交付します。交付対象者について十分ご確認の上、申請をお願い致します。
手続きについては別途、事業所宛にお知らせします。
※資格確認書は有効期間中に資格喪失となった場合、会社へ返却して下さい。
ただし、下記の要件に該当する方は、「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、従来の健康保険証と同様に保険診療を受けることができます。
資格確認書は、以下の場合に限り交付します。交付対象者について十分ご確認の上、申請をお願い致します。
手続きについては別途、事業所宛にお知らせします。
- マイナンバーカードを紛失しているため
- マイナンバーカードの更新手続き中のため
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- マイナンバーカードを作っていないため
- マイナンバーカードを返納したため
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
※資格確認書は有効期間中に資格喪失となった場合、会社へ返却して下さい。
4.資格情報のお知らせについて
加入者ご自身が健康保険の記号や番号などを簡単に把握するための文書であり、加入者全員に交付されます。
医療機関などを受診する際にシステムトラブルなどでマイナ保険証が読み取れない場合には、
マイナ保険証と併せて提示することで保険診療を受けることができます。
ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできません。
「資格情報のお知らせ」は当組合の個人ポータルサイト「PepUp」にて提供いたします。
医療機関などを受診する際にシステムトラブルなどでマイナ保険証が読み取れない場合には、
マイナ保険証と併せて提示することで保険診療を受けることができます。
ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできません。
「資格情報のお知らせ」は当組合の個人ポータルサイト「PepUp」にて提供いたします。
※マイナポータルでも「医療保険の資格情報」を確認することが可能です。
マイナ保険証が使用できない場合、マイナポータルの「医療保険の資格情報」とマイナ保険証を受付窓口に提示することで
受診が可能です。
受診が可能です。
5.マイナンバーカードで受診するための留意点
- マイナンバーカードで受診するためには、事前に資格記録の登録が必要です。
- 事業所の届出および健保組合の登録には、法令で期限が定められています。
- 届書には、マイナンバーの記載が必須です。
- 資格記録の登録状況は、マイナポータルで確認できます。
6.申請書類について
保険証廃止に伴い、各種申請書類を更新しています。
申請書類の改訂の有無についてコチラ
<主な改訂ポイント>
申請書類の改訂の有無についてコチラ
<主な改訂ポイント>
- 保険証の文言が含まれている部分の修正
- 被扶養者異動届に資格確認書発行要否欄の追加
- 資格確認書(再)交付申請書の追加