お知らせ
2025年10月より19歳以上23歳未満の方に係る被扶養者認定基準(収入要件)が変更となります
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族を扶養する際の特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
これを踏まえ、健康保険における被扶養者認定基準についても下記の通り変更となります。 |
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対象者
被扶養者認定を受ける方が19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く) -
収入要件
【変更前】年間130万円未満
【変更後】年間150万円未満 -
適用開始日
2025年10月1日以降の被扶養者認定日
※届出日が2025年10月1日以降であっても、認定日が同年9月30日以前であれば、年間収入130万円未満の要件が適用されます。
※年齢要件の判定は、所得税法上の取扱いと同様に、その年の12月31日時点の年齢で行います。
(注:民法上、年齢は誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日に年齢が加算されますのでご留意ください。)
※上記対象者以外の認定基準に変更はありません。
※詳細は、厚生労働省の通知およびQ&Aも併せてご参照ください。
※年齢要件の判定は、所得税法上の取扱いと同様に、その年の12月31日時点の年齢で行います。
(注:民法上、年齢は誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日に年齢が加算されますのでご留意ください。)
※上記対象者以外の認定基準に変更はありません。
※詳細は、厚生労働省の通知およびQ&Aも併せてご参照ください。