お知らせ

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて

被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて、これまでは過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していました。
令和8年4月1日より「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ他に収入が見込まれない場合(※3)、次のいずれかの条件を満たすときは、原則として被扶養者として認定されます。

  1. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
    被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められるとき
  2. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
    被保険者からの援助による収入額より少ないとき

(Q&Aより)

詳細につきましては、下記をご参照ください。

「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いにかかるQ&Aについて」