お知らせ
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて、これまでは過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していました。
令和8年4月1日より「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ他に収入が見込まれない場合(※3)、次のいずれかの条件を満たすときは、原則として被扶養者として認定されます。
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認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められるとき -
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
被保険者からの援助による収入額より少ないとき
- 1 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与を含みます。
- 2 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合は180万円未満、19歳以上23歳未満
(配偶者を除く)の場合は150万円未満となります。 - 3 認定対象者は給与収入のみである旨の申立てが必要です。
『被扶養者現況表』の「申請する者の収入関係」欄に「給与収入のみである」と記載してください。
(Q&Aより)
- 労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」等)は、従来どおり給与明細等で判定します。
- 労働契約内容が確認できる書類の提出がない場合は、従来どおり給与明細等で判定します。
- 給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合の年間収入は、従来どおり等により年間収入を判定することとなります。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いにかかるQ&Aについて」
